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営業時間: 9:00~17:00(土日祝除く)

事務所概要

ビーンズ税理士事務所について

ビーンズ税理士事務所

事務所名
ビーンズ税理士事務所
代表税理士
小田康弘
所在地
〒123-0843 東京都足立区西新井栄町1-14-3 ARAIビル3F
TEL
03-5888-6681
FAX
03-5888-6682
事業内容
税務・会計・決算に関する業務
経理業務のIT化・記帳指導業務
独立開業支援
経営相談業務
相続に関する業務
借入相談業務

支援内容

月次訪問サービス

~ビーンズ税理士事務所では毎月お客様を訪問させていただきます~
税務顧問サービス 毎月しっかりと会計データを確認させていただき、正確でタイムリーな事業の成績表(試算表)をお渡ししております。この正確でタイムリーな成績表こそがお客様の事業を支えるものと確信しております。また毎月お目にかかって会話を重ねることにより、思わぬ気づきを得られることもあります。ぜひ毎月訪問サービスを体験してください。

経営計画作成支援サービス

~経営者の皆様の夢を実現するための経営計画策定支援サービスを行っています~
 吉田松陰の言葉に『夢なき者に理想なし、理想なき者に計画なし、計画なき者に実行なし、実行なき者に成功なし。故に夢なき者に成功なし。』とあります。みなさまが事業を興した際には「成功」する姿を想像されていましたよね。その「成功」のイメージこそが「夢」であり、なりたい姿になるお手伝いとして最適なのは「計画」をたて「実行」をすることだと考えております。経営者のみなさまの「夢」を実現するお手伝いの一つとして経営「計画」策定支援サービスを行っております。短期的な計画から中長期な計画まで策定支援をいたしますので、一緒に経営計画の策定をして夢を実現させましょう。

リスク管理コンサルティング

~不測の事態に備えて保険の提案をさせていただきます~
 会社の経営にはさまざまなリスクが潜んでいます。例えば経営者が事故や病気でお亡くなりになることや就業不能になることも・・・中小企業の多くは金融機関からの借入金があり、その借入金には社長の連帯保証が付いていることがほとんどです。そんな不測の事態が起こった場合のリスク回避の手段として保険の活用が有効と考えます。大同生命保険株式会社との提携による生命保険と、あいおいニッセイ同和損保保険株式会社との提携による損害保険の提案見直しサービスを提供しております。お客様の状況をしっかり把握し、ちょうど良い適正な保障を提案させていただきます。

提携専門家とのワンストップサービス

~様々な悩みを解決するため全力を尽くします~
 事業を行っていると様々な悩みや問題が起こりますよね。税務会計の分野以外のお悩みでもご相談ください。提携士業と共にお客様の悩みを解決するために全力を尽くします。

創業支援サービス

~様々な悩みを解決するため全力を尽くします~
創業支援サービス 創業を志し、いざ起業しようとすると「希望」と「不安」とが入り交じると思います。「希望」に関してはしっかりとした行動計画と数値計画、いわゆる経営計画をたて、毎月のご面談を通してフォローをしていく体制を整えております。「不安」に関しては手続き等の不安と金銭面の不安とが大きいかと思います。「手続きの不安」では税務署をはじめとする各行政機関への書類の提出や法人設立の手続きに関して多くの質問をいただきます。税務署への提出書類の作成は当事務所が、法人の設立事務に関しては提携の司法書士と一緒にしっかりとサポートいたします。「金銭面の不安」に関しては経営計画策定の段階でかなり解決されるかと思います。また当事務所では創業融資のお手伝いも積極的に取り組んでおり、金融機関へ提出する創業計画書の作成支援を行っております。また金融機関への同行も積極的に行っておりますので安心してお任せください。

当事務所の新規開業応援パックのご活用も是非ご検討ください。

税務調査対策サービス

~万が一税務調査が行われることになっても、税務署との折衝に尽力いたします~
税務調査対策サービス 『税務調査』事業を行う方や相続を経験した方であれば一度は耳にしたことがある言葉かと思います。この税務調査に対して漠然とした不安感をお持ちの方が多くいらっしゃるように思います。税務調査とは国税庁や税務署が、税務申告が正しくおこなわれているか確認にくるものです。当事務所では適正な申告をお手伝いしておりますので税務調査があっても心配ありません。万が一税務調査が行われることになっても、事前に打合せを行い調査当日には立会をして税務署との折衝に尽力いたします。

ところで書面添付制度をご存じでしょうか?この制度は、税務申告の際に税理士が税理士法33条の2の添付書面を提出すれば税務調査の前に、税務署は税理士に意見聴取をおこなうというものです。つまり税務調査の前に税理士が税務署に対し申告について意見を述べる機会が得られます。この意見聴取で税務署が納得すれば税務調査が省略されることになります。この税理士法33条の2の書面を記載するには正しい経理処理を継続的に指導する必要性があり、一般的にはハードルが高いとされています。当事務所ではこの書面添付制度こそ税務調査対策の最有効策と考えて積極的に行っております。

金融支援サービス

事業承継コンサルティング

相続コンサルティング

自計化ソフト

会計ソフトのご紹介

当事務所ではお客様に会計データをソフトに直接入力していただいております。
会計ソフトのインストールから初期設定、運用支援まで当事務所のスタッフが丁寧にご支援いたします。

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